ラップbetway88必威东盟体育
お客様のお考えのもとで長期運用しながら、
大切なご家族へ資産をのこすサービスです。
ラップbetway88必威东盟体育は、野村SMA(エグゼクティブ・ラップ)で運用しながら、万一のときにあらかじめ指定されたご相続人等にそのまま運用を引き継ぐサービスです。
- 契約金額3,000万円からのサービスとなります。
- 店舗でのみお取り扱いしております。
- 「ラップbetway88必威东盟体育」のご紹介
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ポイントを動画で解説いたします。
ラップbetway88必威东盟体育の特徴
運用しながら、大切なご家族へ資産をのこすサービスです。
相続人同士の協議や面倒な書類の取り揃えは不要です。
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資産に宛名を付ける~人生100年時代の相続のカタチ
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遺産分割協議の対象外資産。
遺言に代わってbetway88必威东盟体育を活用することでご資産を引き継ぐ際の相続人の方々の負担が軽減されます。
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家族で見守りながら安心して引き継げる
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毎四半期の運用報告書をご本人と引き継ぐ方の双方にお送りします※。
- ご本人には月次の運用報告書もお送りします。
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運用はbetway88必威东盟体育SMA(エグゼクティブ・ラップ)
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運用中はご意向の変化に応じて運用プランの変更・増減額・解約が可能です。
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簡単な相続手続き
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必要書類は死亡届の写しのみ。
相続手続き(名義変更)は4営業日程度で終了。
- 引き継ぐ方は野村betway88必威东盟体育銀行が認める6親等内の親族(配偶者、6親等内の血族または3親等内の姻族)の中から指定していただけます。
ラップbetway88必威东盟体育のしくみ
betway88必威东盟体育のラップ口座は、投資一任契約にもとづいて、最適な運用方法をご提案・ご報告します。
ヒアリング・ご提案・運用状況のご報告まで、サービスの流れをご説明します。
- betway88必威东盟体育は所属信託兼営金融機関である野村信託銀行の信託代理店としてラップ信託の契約締結の媒介をおこないます(関東財務局長(代信)第1号)。
POINT 複数のソリューションを組み合わせてバランスの良い相続対策を
「保険」「遺言betway88必威东盟体育」「ラップbetway88必威东盟体育」は、それぞれの特徴が補い合う関係にありますので、上手に組み合わせて、バランスの良い相続対策を実行することができます。
それぞれの特徴を確認してみましょう。
保険 | ラップbetway88必威东盟体育 | ||
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Q. 相続人や家族にのこせる資産 |
保険金※1
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金融資産・不動産など
すべての財産※2 |
ラップbetway88必威东盟体育の運用資産
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Q. 契約後、本人が財産を自由に使えるか |
原則使えない
特に契約直後に解約した場合は大幅に目減りする場合があります。 |
使える
どの財産も自由に使えます。※3 |
使える
解約手数料もかからず随時、換金が可能です。※4 |
Q. 財産を引き継ぐ人の範囲の制限 |
あり
保険会社所定の範囲内で指定できます。 |
なし
相続人以外の方にものこすことができ、寄附も可能です。 |
あり
野村betway88必威东盟体育銀行が認める6親等内の親族(配偶者、6親等内の血族または3親等内の姻族)の中から指定できます。 |
Q. 契約時、だれかに契約の存在を知らせる必要があるか |
なし
受取人に知らせておくとスムーズな請求・受取が期待できます。 |
あり
遺言者の逝去時にbetway88必威东盟体育銀行へ連絡する「相続発生通知人」を契約時に指定します。 |
あり
資産を引き継ぐ第二受益者も契約が必要です。運用報告書も送付されます。 |
Q. 相続税の非課税制度はあるか |
あり
500万円×法定相続人の非課税枠 |
なし
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なし
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Q. 遺留分の計算対象となるか |
対象とならない※5
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対象となる
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対象となる
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Q. 相続後も運用を継続できるか |
継続できない
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継続できる
相続時に有価証券等を換金せず名義変更すれば運用が継続されます。 |
継続できる
運用を継続したまま引き継がれます。 |
Q. 相続手続きにかかる期間 |
原則5営業日以内
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平均4~5か月
全財産の名義変更のため一定の時間を要します。 |
原則4営業日程度
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- 契約形態によっては、保険契約や年金をのこすこともできます。
- 野村betway88必威东盟体育銀行が遺言執行の対象とする財産は原則として金融資産・不動産となります。
- 財産状況が変わると、遺言の書き換えが必要になる場合があります。
- 契約変更は一契約期間内に6回まで可能です。全部解約・一部解約(減額)はお申込みからご返金まで約2週間から1か月程度要し、betway88必威东盟体育財産額が3,000万円を下回る一部解約(減額)はできません。
- 最高裁の判例は、諸般の事情を考慮して保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に著しい不公平が生じる場合には、死亡保険金は特別受益(相続人に対する遺贈や生計の資本としての贈与)に準じ相続財産への持ち戻しの対象になるとしています。